当院は「鍼灸」施術にこだわっています。
院長は18歳で鍼灸の大学に入り、現在46歳になるまでにしてきたことと言えば鍼灸ばかりです。
国連のWHO(世界保健機関)は世界に向けて鍼灸を推奨しています。
世界には医薬品の足りない地域も多くありますが、WHOはそのような地域でも医薬品に代わる医療を行うにあたり、鍼灸が適していると判断してるからです。
ですから、「WHO鍼灸適応症」や、施術に用いるツボにまで「WHO標準経穴」が定められています。
なぜ「鍼灸」が発展途上国にとどまらずに世界中に普及し始めているのかと言えば、それは鍼灸があらゆる疾患に対応してきた歴史からもわかるように、多くの疾患に柔軟に対応できるからなのです。
私共は、世界に羽ばたき始めた鍼灸施術を日本で行うために必要な「はり師」「きゅう師」の国家免許を持っています。
これは国から鍼灸を用いて症状に対処するよう義務づけられているとっても過言ではありません。
例えば、椎間板ヘルニアに対する施術を求めて患者様が来院したとします。そして、整体をして欲しいと要望を受けるような事もございます。
しかし、整体には国家資格はありませんし、また「はり師」「きゅう師」の国家資格を持っていたとしても、整体を行うこと自体が「鍼灸師等法」の範囲を逸脱する療術であるため、違法行為になります。
これは個人的な意見ですが法的開業権のある国家資格を持つ者がその資格以外の技術で、しかも国家資格になりえない技術で療術をしようとするのは、どうしてなのでしょうか・・・
鍼灸は十分に椎間板ヘルニアにも対処できるのですから、国の免許である鍼灸によって、椎間板ヘルニアの施術を行うべきである。というのが私の個人的見解でしたが、※12018年6月6日に宮崎市の保健所からもそのような通達がなされましたので、個人的見解から、法的にも守るべき事実であることを再認識するとともに、これまでの考えが間違いではなかったのだと確認できました。
私共は、患者様に鍼灸施術をすることも、自分自身が受けることも大好きです。私共も肩が凝ったり、腰が痛かったりもしますので、互いに施術をしあったり、時には、自分で鍼や灸をしたりすることもあります。
とにかく鍼灸が大好きなのです。
20才代の頃、今は亡き祖母に「柔道整復師(整骨院)」の免許も取ろうかと悩み相談したところ、
次のような励ましの言葉をもらいました。
「鍼灸があれば、それだけで十分生きていけるわ」と。
それからは迷うことなく鍼灸ばかりの人生を送っています。
もし、あの時に柔道整復師の免許を取っていれば整骨院を開業していたはずなので、鍼灸施術にはそれほど熱が入らず、今のような鍼灸の技術水準には到達していなかったと思います。
鍼灸だけで本当に良かったと感謝しています。
これからも「鍼」と「灸」にこだわり続け、皆様方の健康のため、そして私共自身の健康のためにも、鍼灸という技術をもって役に立てるよう頑張りたいと思います。
※1
〇業務について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者がマッサージ行為や鍼灸行為、柔道整復行為を行わないこと。また、施術所内で整体や骨盤矯正、法令に規定される業務以外の行為を行わないこと。
宮保医第147号 平成30年6月6日 宮崎市保健所長
具体的には以下の写真をご参照ください。
※もし、法令に規定されていない整体や骨盤矯正その他を行い医療事故が発生し、被害届が出た場合は、警察に摘発させるという意味を含んでいます。